今日、仕事から帰ると、市の障がい福祉課から1通の封書が届いていました。
嫌な予感がしながら開けてみると、
「重度障害者医療費助成に所得制限を導入します」
というお知らせ。
しかも開始は2026年10月。来月からです。
わが家はすでに、特別児童扶養手当を所得制限によって受給できていません。
「また所得制限か……」
通知に書かれた基準を見て、今度こそAoの医療費助成まで対象外になると思い、正直かなり腹が立ちました。
ところが、記事を書くために制度を詳しく調べてみると、僕はとても重要な条件を見落としていました。
この記事では、わが家に届いた通知をきっかけに、重度障害者医療費助成の所得制限について調べたことと、重い障害のある子どもを育てる父親として感じたことを書いていきます。
障がい福祉課から届いた「所得制限開始」の通知
今日、仕事から帰宅すると、市の障がい福祉課から1通の封書が届いていました。
こういう封書って、だいたいいいことが書いてないんですよね……。
嫌な予感がしながら開けてみると、その予感は的中。
そこには、重度障害者医療費助成に所得制限を導入するというお知らせが入っていました。
2026年10月から重度障害者医療費助成に所得制限
重度障害者医療費助成は、重度の障害がある人の医療費の自己負担分を助成する制度です。
わが家のAoも対象となり、ようやく受給が始まったばかりでした。
ところが、今回届いた通知には2026年10月から所得制限を導入するとの記載が。
「10月って……来月じゃん」
思わず固まりました。
「また所得制限か…」と正直かなり腹が立った
障害児を育てている家庭にとって、「所得制限」という言葉には敏感になります。
わが家は特別児童扶養手当でも所得制限に引っかかり、受給できていません。

だから今回も、
「また所得制限で対象外になるの?」
というのが最初に浮かんだ感想でした。
しかも通知に書かれている所得制限額を見ると、特別児童扶養手当よりさらに厳しそう。
この時点で僕は、
「これはどう考えても、わが家も対象外だろう」
と思い込んでいました。
……ところが、ちゃんと制度を調べていくと、話は少し違っていました。
特別児童扶養手当より所得制限が厳しい?
僕が通知を見てさらに落ち込んだのが、書かれていた所得制限額です。
わが家はすでに、特別児童扶養手当を所得制限によって受給できていません。
「それより基準が緩いなら、まだ可能性はあるかも」
そう思いながら確認したのですが、むしろ逆でした。
特別児童扶養手当より低い所得基準
2026年時点の特別児童扶養手当は、受給者本人について扶養親族等が0人の場合、所得限度額は459万6,000円です。
一方、今回届いた重度障害者医療費助成の通知には、それより低い所得制限の基準が示されていました。
扶養人数などによって実際の限度額は変わるため単純比較はできませんが、通知を見た僕の第一印象は、
「特別児童扶養手当ですら対象外なのに、これじゃ絶対無理じゃん……」
でした。
特別児童扶養手当の所得制限は、2026年の制度改正で従来より引き上げられています。それでもわが家は基準を超えています。
だから、この時点では完全に「重度障害者医療費助成も受けられなくなる」と思っていました。
ところが。
通知をもう一度読み、制度について詳しく調べてみると、僕はかなり大事な条件を見落としていたことに気づきました。
ところが調べてみると…Aoは所得制限の対象外だった
「また所得制限か」
「これは絶対、わが家も対象外になる」
ここまで完全に頭に血が上っていた僕ですが、記事を書くために通知と公式情報を改めて確認してみました。
すると、とても重要な条件を見つけます。
18歳到達後、最初の3月31日を迎える前の人は、今回導入される所得制限の対象外。
……ん?
Ao、対象外じゃん。
18歳未満の子どもは今回の所得制限対象外
わが家の自治体で2026年10月から導入される所得制限は、すべての重度障害者医療費助成の受給者に適用されるわけではありません。
子どもについては、18歳到達後の最初の3月31日までは所得制限の対象外とされています。
つまり、今回の制度変更によって、Aoがすぐに重度障害者医療費助成を受けられなくなるわけではありませんでした。
完全に勘違いしていた
封書を開ける。
「所得制限」の文字を見る。
限度額を見る。
特別児童扶養手当より厳しいと思う。
そして、
「はい、またわが家は対象外!」
と勝手に結論を出していました。
完全に早とちりです。
記事を書くために調べていなかったら、その日の夜ずっと怒っていたかもしれません。
ただ、今回Aoに直接影響しないと分かったからといって、所得制限について感じていた疑問がすべてなくなったわけではありません。
その前にもう一つ、今回の制度について大切なことがあります。
重度障害者医療費助成の所得制限は、全国共通のルールではありません。
重度障害者医療費助成の所得制限は全国共通ではない
ここで注意したいのが、重度障害者医療費助成は全国一律の制度ではないということです。
自治体によって、対象となる障害の程度や年齢、所得制限の有無などが異なります。
そのため、この記事で紹介している「2026年10月から所得制限が始まる」「18歳未満は対象外」という条件も、あくまでわが家が住んでいる自治体の制度変更です。
自分の自治体の最新情報を確認することが大切
実際に、所得制限を設けている自治体もあれば、所得による制限を設けていない自治体もあります。
同じ「重度障害者医療費助成」という名前でも、住んでいる場所によって条件が違うわけです。
「うちも所得制限に引っかかる?」
「子どもも対象になる?」
と気になってこの記事へたどり着いた方は、必ずお住まいの自治体の公式サイトや障害福祉担当窓口で最新情報を確認してください。
僕のように、「所得制限」の文字だけを見て結論を出さないことをおすすめします。
身をもって学びました……。
それでも障害福祉の「所得制限」について思うこと
今回の制度変更では、Aoは所得制限の対象外でした。
正直、そこはホッとしました。
でも、「じゃあ所得制限について何も思わなくなったか」と言われれば、それは別の話です。
障害が重ければ家庭の所得に関係なく費用はかかる
Aoには重い身体障害があります。
成長すれば、移動のためのバギーや車いす、入浴を助ける設備、住宅の改修、福祉車両など、生活に合わせて必要になるものが増えていく可能性があります。
もちろん、公的な助成を利用できるものもあります。
それでも、障害のある子どもを育てるために必要になるもの自体は、親の所得によってなくなるわけではありません。
ここが、僕が所得制限に違和感を覚える大きな理由です。

所得制限の境目で支援に差が生まれる違和感
所得制限には、当然ながら基準があります。
そして基準がある以上、その境目では「対象になる家庭」と「対象にならない家庭」が生まれます。
わが家も特別児童扶養手当では、実際に所得制限によって対象外になりました。
収入が増えること自体はありがたいことです。
ただ、障害児育児に必要なケアや負担まで、それに合わせて軽くなるわけではありません。
だからこそ、
「障害のある本人への支援を、家族の所得でどこまで区切るべきなのか」
という疑問は、今でも残っています。
今回の重度障害者医療費助成ではAoへの影響はありませんでした。
それでも、1通の通知をきっかけに、障害福祉と所得制限について改めて考えることになりました。
通知を見て怒る前に、ちゃんと最後まで確認しようと思った
今日、仕事から帰って1通の封書を開けたところから始まった今回の話。
「所得制限が始まる」
「特別児童扶養手当より厳しい」
「またわが家は対象外か」
そこまで考えて、完全に怒っていました。
でも、記事を書くために公式情報まで確認した結果、
Aoは今回の所得制限の対象外。
危うく盛大な勘違いをしたまま、「所得制限おかしい!」と叫ぶところでした。
いや、すでに家ではかなり叫んでいましたが……。
今回の件で改めて感じたのは、福祉制度は条件が本当に複雑だということ。
同じ制度名でも自治体によって条件が違い、年齢や所得などによって対象になるかどうかも変わります。
だからこそ、通知が届いたときは僕のように見出しだけで絶望せず、「自分や子どもは本当に対象なのか」まで確認することが大切です。
そして今回Aoに影響がなかったことと、障害福祉の所得制限について僕が感じる違和感は、また別の話。
とりあえず今日は、
それが分かっただけでも、少し安心して眠れそうです。
まとめ|Aoは所得制限の対象外。でも考えるきっかけになった
「重度障害者医療費助成に所得制限が始まる」
その通知を見た瞬間、僕は「またわが家も対象外になる」と思い込んでいました。
でも、きちんと確認してみると、Aoは今回の所得制限の対象外でした。
そして、重度障害者医療費助成は全国一律の制度ではありません。
所得制限の有無や対象となる年齢・障害の程度などは自治体によって異なるため、気になる方は必ずお住まいの自治体の最新情報を確認してください。
今回、Aoの医療費助成がすぐに受けられなくなるわけではないと分かり、ひとまず安心しました。
一方で、障害児育児に必要なケアや費用は、親の所得が基準を超えたからといってなくなるものではありません。
障害のある本人への支援と、家族の所得をどう考えるのか。
その疑問は僕の中に残っています。
怒りで眠れない夜になるところでしたが、ちゃんと調べたおかげで今日は眠れそうです。
福祉関係の封書が届いたら、まず最後まで読む。
今回の一件で、僕も一つ勉強になりました。


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