特別児童扶養手当とは?誰がもらえる?金額・条件・申請方法を解説

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特別児童扶養手当とは?誰がもらえる?金額・条件・申請方法を解説

特別児童扶養手当とは、一定程度以上の障害がある20歳未満の子どもを育てる父母などを支える手当です。

「うちの子は対象になる?」「1級・2級はいくらもらえる?」「所得制限は年収いくらまで?」「どこで申請すればいい?」と気になりますよね。

こういった疑問や悩みに答えます。

この記事では、特別児童扶養手当を誰がもらえるのか、金額・障害の条件・所得制限・申請方法まで、初めて調べる方にも分かりやすく解説します。

療育手帳がない場合や発達障害の場合、申請後いつから支給されるのかも紹介するので、ご家庭が対象になりそうか確認しながら読み進めてみてくださいね。

目次

療育手帳の障害者控除で親の税金はいくら安くなる?

療育手帳の障害者控除を調べていると、いちばん気になるのは「結局、親の税金はいくら安くなるの?」というところですよね。

先にポイントをお伝えすると、27万円や40万円という控除額が、そのまま税金から引かれるわけではありません。

所得税と住民税で仕組みが少し違うため、順番に見ていきましょう。

①税金が安くなる仕組み

療育手帳がある子どもを扶養していて一定の条件を満たすと、親は所得税の障害者控除という「所得控除」を受けられます。

ここで大切なのが、障害者控除は「税金そのものを27万円減らす制度」ではないという点ですね。

所得控除とは、税率を掛ける前の所得から一定額を差し引いて、税金を計算する土台を小さくする仕組みです。

たとえば課税される所得が300万円で、27万円の障害者控除を使えると考えてみましょう。

単純化すると、税率を掛ける対象が300万円から273万円へ小さくなるイメージです。

スーパーで27万円分の商品券をもらえるような制度ではなく、「税金を計算する元の金額を小さくできる制度」と考えると分かりやすいでしょう。

そのため、実際に何円安くなるかは、親の所得税率や住民税の課税状況によって変わるんですよ。

まずは「27万円控除=27万円返ってくる」ではない、と覚えておけば大丈夫ですね。

②所得税の減税額

所得税がいくら安くなるかを考えるときは、「所得控除額×その人に適用される所得税率」がひとつの目安になります。

たとえば一般の障害者として27万円の所得控除を受け、控除によって減る部分に10%の所得税率がかかっているケースを考えてみましょう。

単純計算では、27万円×10%で約2万7,000円の所得税負担が減るイメージになります。

特別障害者で40万円控除なら、同じ10%で単純計算すると約4万円ですね。

同居特別障害者として75万円控除なら、同じ条件では約7万5,000円になります。

ただし、所得税は課税所得が増えるほど税率が上がる累進課税です。

控除によって課税所得が税率の境目をまたぐ場合などは、単純に「控除額×現在の最高税率」で計算した数字と一致しないことがあります。

さらに実際の所得税では復興特別所得税なども関係するため、ここで示す金額はあくまで分かりやすくした概算として見てくださいね。

③住民税の減税額

療育手帳による障害者控除は、所得税だけではなく住民税にも関係します。

住民税の障害者控除額は所得税とは異なり、一般の障害者が26万円、特別障害者が30万円、同居特別障害者が53万円です。

個人住民税の所得割について標準的な合計税率10%で単純計算すると、一般の障害者なら26万円×10%で約2万6,000円の差が目安になります。

特別障害者なら30万円×10%で約3万円、同居特別障害者なら53万円×10%で約5万3,000円というイメージですね。

所得税だけを見て「思ったより少ないな」と感じた方も、住民税まで含めて考えることが大切なんですよ。

ただし住民税では調整控除などもあり、課税状況によって実際の差額は単純計算と一致しない場合があります。

また、もともと住民税の所得割がかかっていない場合などは、控除額をすべて使ったからといって同じだけ減税されるわけではありません。

「所得税と住民税の両方を見る」が、療育手帳の障害者控除を理解するコツですね。

④所得税率別の減税目安

実際の減税額をイメージしやすくするため、所得税率別にざっくり計算してみましょう。

住民税は所得割10%として単純計算し、所得税については控除によって減る所得全体が同じ税率帯に収まるものとして計算しています。

所得税率障害者特別障害者同居特別障害者
5%約3万9,500円約5万円約9万500円
10%約5万3,000円約7万円約12万8,000円
20%約8万円約11万円約20万3,000円
23%約8万8,100円約12万2,000円約22万5,500円

たとえば所得税率10%で一般の障害者なら、所得税約2万7,000円と住民税約2万6,000円を合わせ、単純計算では年間約5万3,000円です。

同じ所得税率10%でも、同居特別障害者なら単純計算で約12万8,000円となり、差はかなり大きくなりますね。

ここで注意したいのは、年収だけを見ても正確な所得税率は分からないことです。

給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除、生命保険料控除などを差し引いたあとの課税所得によって所得税率が決まります。

「年収500万円だから必ず○万円安くなる」と断定できない理由は、この仕組みにあるんですよ。

正確な金額を知りたい場合は、源泉徴収票や確定申告書を見ながら課税所得を確認すると分かりやすいでしょう。

療育手帳の障害者控除額3区分

障害者控除は、障害の程度や同居状況によって控除額が変わります。

所得税では27万円・40万円・75万円という3つの金額があるので、ご家庭がどこに当てはまるか確認してみましょう。

①障害者は27万円

所得税で一般の障害者に該当する場合、障害者控除の金額は27万円です。

療育手帳を持っていて、税法上の特別障害者に当たらない場合は、一般の障害者として扱われるケースがあります。

ただし、何度もお伝えしているように27万円は「戻ってくる金額」ではなく所得から差し引く金額です。

たとえば所得税率5%の範囲なら、所得税への影響は単純計算で約1万3,500円。

所得税率10%なら単純計算で約2万7,000円となります。

さらに住民税の障害者控除もあるため、家計への影響を見るときは所得税だけで判断しないようにしたいですね。

「27万円も税金が安くなると思っていた!」という勘違いは起こりやすいので、最初に仕組みを理解しておけば安心でしょう。

②特別障害者は40万円

税法上の特別障害者に該当する場合、所得税の障害者控除は40万円です。

療育手帳では、障害の程度が「重度」と判定されている人が特別障害者に該当する場合があります。

国税庁は、療育手帳に重度として「A」「マルA」「A2」などと表示されている人を特別障害者の例として挙げています。

大切なのは記号だけではなく、手帳上で「重度」と判定されているかを確認することですね。

40万円の所得控除で所得税率10%なら、所得税への影響は単純計算で約4万円です。

住民税にも特別障害者の控除があるため、所得税と合わせれば家計への影響はさらに大きくなる可能性があります。

療育手帳の判定欄を一度確認して、一般障害者と特別障害者のどちらになるのかを整理してみましょう。

③同居なら75万円

特別障害者に該当する扶養親族と一定の条件で同居している場合、所得税の控除額は75万円になります。

一般障害者の27万円と比べると48万円も控除額が大きくなるため、見逃したくないポイントですね。

ただし、単に療育手帳を持つ子どもと一緒に住んでいれば75万円になるわけではありません。

まず税法上の「特別障害者」に該当していることが大前提です。

そのうえで、納税者本人や配偶者、納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている場合に、同居特別障害者として扱われます。

所得税率10%なら75万円×10%で、所得税への影響は単純計算で約7万5,000円です。

住民税も合わせるとさらに差が出るため、重度判定の療育手帳を持つ子どもと暮らしている家庭では必ず確認しておきたいところでしょう。

④住民税の控除額

住民税にも障害者控除がありますが、所得税と控除額が同じではありません。

区分所得税住民税
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

一般の障害者では、所得税27万円に対して住民税は26万円です。

特別障害者は所得税40万円に対して住民税30万円、同居特別障害者は所得税75万円に対して住民税53万円となります。

数字が少しずつ違うので、所得税と住民税を別々に確認するのがポイントです。

「所得税で40万円控除だから、住民税も40万円」と思い込むと計算がずれてしまいます。

会社員の場合、所得税は年末調整で精算され、住民税は原則として翌年度の税額に影響してくるため、実感するタイミングにも違いがありますね。

税額を確認するときは、給与明細だけでなく、後から届く住民税決定通知書もチェックしてみましょう。

療育手帳A・Bと障害者控除の違い

療育手帳A・Bと障害者控除の関係は、かなり迷いやすいところです。

自治体によってA・Bだけでなく、A1・A2・B1・B2など判定の表示が異なるため、全国一律の記号だけで判断しないようにしましょう。

①A判定の場合

療育手帳で障害の程度が重度と判定されている場合、所得税では特別障害者に該当するケースがあります。

国税庁は、療育手帳に重度として「A」「マルA」「A2」などと表示されている人を特別障害者の例として示しています。

つまり、Aという文字だけを見るのではなく、手帳上で重度として扱われているかを確認することが大切なんですね。

特別障害者なら所得税の所得控除は40万円です。

さらに一定の同居要件を満たす扶養親族なら、同居特別障害者として75万円の所得控除になる場合があります。

一般障害者の27万円とは差が大きいため、重度判定の療育手帳を持つ子どもがいる家庭では特に確認しておきたい部分でしょう。

判断に迷った場合は、手帳の障害程度欄を確認したうえで、勤務先の年末調整担当者や税務署へ確認すると安心ですね。

②B判定の場合

療育手帳を持っていて重度の知的障害者としての判定に当たらない場合は、所得税法上の一般の障害者に該当するケースがあります。

一般の障害者であれば、所得税の障害者控除は27万円です。

住民税については26万円の所得控除が設けられています。

たとえば所得税率10%の範囲で控除全額が効くと仮定すると、所得税は約2万7,000円、住民税は標準税率10%の単純計算で約2万6,000円。

合計すると、年間約5万3,000円がひとつの概算目安になります。

もちろん実際の減税額は課税所得や他の控除によって変わりますが、「Bだからほとんど意味がない」ということではありません。

家計への影響を確かめるなら、手帳区分だけでなく親の課税所得まで一緒に確認するのがおすすめですね。

③自治体で表記が違う

療育手帳は、全国すべての自治体で判定記号や名称が完全に統一されているわけではありません。

地域によっては「療育手帳」ではなく、別の名称が使われる場合もあります。

判定もA・Bの2区分だけとは限らず、A1・A2・B1・B2などに細かく分けている自治体があります。

そのため、インターネットで「A2は絶対に特別障害者」「B1なら必ず一般障害者」といった情報だけを見て判断するのは避けたいところです。

税務上は、療育手帳で重度の知的障害者として判定されているかが重要になります。

同じ「A2」という記号でも、まずは発行自治体の障害程度の区分を確認するのが確実でしょう。

少し面倒に感じるかもしれませんが、一度確認しておけば年末調整や確定申告のときも迷いにくくなりますね。

④判定区分の確認方法

自分の子どもが一般の障害者と特別障害者のどちらに当たるか迷ったら、まず療育手帳の記載内容を確認しましょう。

特に見たいのは、障害の程度や判定区分が書かれている部分です。

国税庁は、重度として表示されている療育手帳の所持者を特別障害者の対象として説明しています。

したがって、単純なアルファベットではなく、「その判定が重度に当たるか」を自治体の基準と照らして確認すると分かりやすいですね。

年末調整では、障害の状態や手帳の種類、交付年月日、障害の程度などを記載する欄があります。

手帳を手元に準備してから申告書を書くと、入力ミスも防ぎやすいでしょう。

それでも判断に迷う場合は、自己判断で区分を決めず、税務署や勤務先の担当者へ確認するのが安心です。

子どもの障害者控除で知るべき4点

療育手帳を持っているのが子どもの場合、「子ども自身に収入がないのに誰が控除を受けるの?」と疑問になりますよね。

特に16歳未満や共働き家庭では勘違いしやすいため、4つのポイントを押さえておきましょう。

①親が控除を受ける

療育手帳を持つ子どもが扶養親族として要件を満たしている場合、障害者控除を使うのは子ども自身ではなく、扶養している親になるケースがあります。

国税庁は、納税者自身だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合にも障害者控除を受けられるとしています。

つまり「手帳を持っている本人に収入がないから控除は使えない」という仕組みではありません。

親が要件を満たす子どもを扶養しているなら、親の所得から障害者控除を差し引ける可能性があるんですね。

所得がある親側で控除を使えるからこそ、家計全体の税負担を軽くする効果が期待できます。

年末調整の申告書では、扶養親族が一般障害者・特別障害者・同居特別障害者のどこに該当するかを確認して記載します。

療育手帳を取得したら、福祉サービスだけでなく税金の手続きも一緒に確認しておくと安心でしょう。

②16歳未満も対象

子どもの障害者控除で特に知っておきたいのが、16歳未満でも対象になり得ることです。

所得税の扶養控除は、原則として16歳以上の控除対象扶養親族が対象です。

そのため「小学生だから税金の控除はない」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし国税庁は、扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも、障害者控除は適用されると明記しています。

たとえば10歳の子どもが療育手帳を持ち、税法上の障害者に該当して扶養親族の要件も満たしているなら、年齢だけを理由に障害者控除から外れるわけではありません。

ここは扶養控除と障害者控除を同じものだと思っていると、見落としやすいポイントですね。

小さなお子さんの療育手帳を取得した家庭ほど、一度年末調整や確定申告の内容を確認してみる価値があります。

③扶養控除とは別制度

扶養控除と障害者控除は名前が似ていますが、税金上は別の所得控除です。

扶養控除は、扶養親族の年齢や所得など一定の要件を満たした場合に使える制度です。

一方の障害者控除は、納税者本人や一定の配偶者・扶養親族が税法上の障害者に該当するときに使う制度。

だからこそ、16歳未満では扶養控除を使えなくても、障害者控除は使える場合があります。

「扶養控除がない=障害者控除もない」ではありません。

税金の制度は似た名前が多くてややこしいですが、別々の箱だと思って考えると整理しやすいですよ。

お子さんが16歳以上になれば扶養控除側の条件も変わるため、その年の年齢や所得を含めて確認していきましょう。

④共働きの場合

父も母も所得がある共働き家庭では、「どちらが障害者控除を受ければいいの?」という疑問も出てきますね。

同じ子どもについて、父と母の両方が二重に同じ扶養親族として障害者控除を受けることはできません。

そのため、どちら側の扶養親族として申告するかを整理する必要があります。

所得税だけを見ると、一般論としては所得税率が高い側で控除を使うほうが税負担の減少が大きくなる場合があります。

たとえば27万円の所得控除なら、税率5%では単純計算約1万3,500円、税率20%では約5万4,000円と差が出ます。

ただし住宅ローン控除や他の所得控除、住民税、所得制限のある各種制度なども絡むと、単純に年収が高い側を選べば必ず有利とは言い切れません。

共働きで差が大きそうな家庭は、夫婦それぞれの源泉徴収票を見ながら比較すると判断しやすいでしょう。

療育手帳の障害者控除を申請する方法3つ

療育手帳があって障害者控除の対象になっていても、税金の申告に反映されていなければ控除を受けられません。

会社員は年末調整、自分で申告する場合は確定申告という流れが基本なので、手続き方法を確認していきましょう。

①会社員は年末調整

会社員の場合、障害者控除は勤務先の年末調整で申告できます。

年末調整で使う扶養控除等申告書には、扶養親族が一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者のどこに該当するかを記載する項目があります。

16歳未満の扶養親族であっても、障害者控除の対象になり得る点は同じです。

勤務先から年末調整の書類を受け取ったら、障害者に関する欄を何も書かずに提出しないよう注意しましょう。

療育手帳を取得したばかりだと、会社にどこまで伝えるのか戸惑う方もいるかもしれません。

国税庁の年末調整資料では、障害の状態や手帳等の種類、交付年月日、障害の程度などを記載する案内があります。

分からない場合は、手帳を確認しながら勤務先の給与担当者へ聞くとスムーズですね。

②確定申告で申請

年末調整をしていない人や、年末調整で障害者控除を入れ忘れた人などは、確定申告で障害者控除を申告できる場合があります。

確定申告では所得控除の項目から障害者控除を反映します。

一般障害者なのか特別障害者なのかによって控除額が違うため、手帳の判定内容を確認して入力しましょう。

確定申告という言葉だけで「難しそう……」と感じるかもしれませんが、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは画面の案内に沿って入力できます。

年末調整で申告し忘れたからといって、その時点ですべて終わりではありません。

条件を満たしていれば、確定申告や還付申告などで税金を精算できる可能性があります。

過去分の申告漏れに気づいた場合も、対象年や申告状況によって手続きが変わるため確認してみましょう。

③手帳情報を確認する

障害者控除を申告するときは、療育手帳の情報をあらかじめ確認しておくと手続きがスムーズです。

確認しておきたいのは、手帳の種類、交付年月日、障害の程度や判定区分など。

特に一般障害者と特別障害者では所得控除額が大きく違うため、判定区分の確認は重要です。

自治体によってA・A1・A2・B1・B2など表記方法が異なることもあります。

記号だけで迷ったら、「重度として判定されているか」を確認するのがポイントですね。

手帳の情報と年末調整書類の記載内容が食い違っていないかも、一度チェックしておきましょう。

判断できない部分を無理に推測せず、税務署や勤務先の担当者へ確認するほうが安心です。

障害者控除で注意したい4つのポイント

療育手帳の障害者控除は家計の負担を軽くできる制度ですが、数字だけを見ると誤解しやすい部分もあります。

申告後に「思っていた金額と違った」とならないよう、4つの注意点を確認しておきましょう。

①27万円は減税額でない

障害者控除で最も勘違いしやすいのが、「27万円控除だから27万円税金が安くなる」という考え方です。

一般障害者の27万円は税額控除ではなく、所得控除の金額。

税率を掛ける前の所得から27万円を差し引く仕組みです。

そのため、所得税率10%なら所得税への単純な影響は約2万7,000円になります。

27万円の控除と27万円の減税は、まったく意味が違うんですね。

住民税にも別の障害者控除がありますが、こちらも26万円がそのまま返ってくるわけではありません。

制度を理解するときは「控除額」ではなく、「最終的な税額が何円変わるか」に注目すると分かりやすいでしょう。

②所得で減税額が違う

同じ療育手帳の判定でも、親によって所得税の減税額が違う場合があります。

理由は、所得税が課税所得に応じた累進税率になっているからです。

一般障害者の27万円控除でも、所得税率5%の部分に効く場合と20%の部分に効く場合では影響が変わります。

単純計算なら5%で約1万3,500円、20%なら約5万4,000円という差です。

だからこそ、「療育手帳Bなら全員○万円安くなる」とは言えません。

年収が同じでも、社会保険料や他の所得控除、家族構成などによって課税所得が違うこともあります。

ざっくりした目安は税率別で確認し、最終的には自分の課税所得で計算するのがおすすめですね。

③12月31日時点を確認

障害者控除の対象になるかを確認するときは、その年の判定時点にも注意が必要です。

所得税では、扶養親族などの状況を原則としてその年の12月31日の現況で判定します。

そのため、「手帳を取得した月から12か月分だけ控除できる」という月割りのイメージで考えないほうがいいですね。

一方で、手帳の交付時期や判定の状況によって事実関係の確認が必要になるケースもあります。

その年の12月31日時点でどの状態・区分に該当していたかを整理しておきましょう。

年の途中で療育手帳を取得した家庭や、判定区分が変更された家庭では特に重要な確認ポイントです。

判断が難しい年は、手帳の交付年月日や判定内容を手元に用意して税務署へ確認すると安心でしょう。

④申告漏れを確認する

療育手帳を以前から持っていたのに、障害者控除を知らず申告していなかった方もいるでしょう。

そんなときも「去年のことだからもう無理」とすぐにあきらめる必要はありません。

確定申告義務がなく還付申告をしていなかったケースでは、原則として対象年の翌年1月1日から5年間、還付申告ができる場合があります。

すでに確定申告を済ませていて障害者控除を入れ忘れていた場合は、更正の請求という手続きが関係することがあります。

過去の申告漏れでも税金が戻る可能性があるため、一度確認しておきたいですね。

ただし対象期間や必要な手続きは、過去に確定申告をしたかどうかなどで変わります。

何年分まで対象になるか分からない場合は、税務署に申告状況を伝えて確認するとスムーズでしょう。

療育手帳と税金で確認したい制度4つ

療育手帳の障害者控除を確認したら、ほかに家計負担を軽くできる制度がないかもチェックしてみましょう。

ただし、療育手帳を持っているだけで自動的に使える制度ばかりではないので、条件を分けて確認することが大切です。

①医療費控除

家族の医療費が多い家庭では、障害者控除とは別に医療費控除を確認してみましょう。

医療費控除は、療育手帳を持っているから自動的に受けられる制度ではありません。

納税者本人や、生計を一にする配偶者・親族のために支払った一定の医療費が対象になります。

原則的な計算では、対象となる医療費から保険金などで補てんされた金額と一定額を差し引いて控除額を求めます。

療育や通院などで支出が続いている家庭では、障害者控除とは別に医療費控除の対象費用がないか確認しておくといいですね。

ただし、療育に関係する支出なら何でも医療費控除になるわけではありません。

対象になるか迷う費用は領収書などを残し、国税庁の対象範囲を確認してから申告しましょう。

②自動車税の減免

療育手帳を持つ方がいる家庭では、自動車税などの減免制度が使える地域もあります。

ただし、障害者控除とは違い、全国一律に「療育手帳があれば必ず自動車税が安くなる」とはいえません。

自治体ごとに対象となる障害の程度や車の名義、使用目的などの条件が決められています。

たとえば通院・通学・通所など、障害のある本人のために自動車を利用していることが条件になるケースもあります。

自動車税の減免は住んでいる自治体の公式情報で確認するのが鉄則ですね。

申請期限が設けられている場合もあるため、療育手帳を取得した時点で一度調べておくと安心です。

車を日常的に使う家庭なら負担額が大きい項目なので、確認する価値は十分あるでしょう。

③相続税の障害者控除

「障害者控除」という名前の制度は、所得税だけでなく相続税にもあります。

ただし、今回紹介している毎年の所得税の障害者控除とは別の制度なので混同しないようにしましょう。

相続税では、一定の要件を満たす障害者である法定相続人について、年齢などを使って障害者控除額を計算します。

国税庁の案内では、85歳に達するまでの年数1年につき、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を基準として計算する仕組みです。

つまり、所得税の27万円・40万円・75万円とはまったく別の計算なんですね。

今すぐ使う家庭ばかりではありませんが、将来的な相続を考える際には知っておいて損のない制度でしょう。

相続は要件が複雑になりやすいため、実際に相続が発生したときは税務署や税理士への確認も検討してください。

④自治体の支援制度

療育手帳を取得したら、税金だけでなく住んでいる自治体独自の支援制度も確認してみましょう。

障害のある子どもや家族向けの制度は、国の制度だけでなく都道府県・市区町村が独自に設けている場合があります。

一方で、対象となる療育手帳の判定や所得要件、申請方法は地域によって異なります。

ほかの地域で利用できた制度が、自分の自治体でも同じ条件で利用できるとは限りません。

そこで、「自治体名+療育手帳+支援制度」などで公式サイトを確認するのがおすすめですね。

役所の障害福祉担当窓口で、療育手帳取得後に利用できる制度をまとめて聞いてみる方法もあります。

障害者控除だけで終わらせず、使える制度を一度整理しておくと、家計と生活の両面で安心につながるでしょう。

まとめ|特別児童扶養手当は条件を確認して早めに申請しよう

確認ポイント内容
対象一定程度以上の障害がある20歳未満の子どもを監護・養育する父母など
2026年度の月額1級58,450円・2級38,930円
所得制限本人だけでなく配偶者・扶養義務者も確認
申請市区町村窓口で認定請求

特別児童扶養手当とは、一定程度以上の障害がある20歳未満の子どもを家庭で育てる父母などを支える制度です。

療育手帳の有無や等級だけで決まるのではなく、子どもの実際の障害状態や所得などを含めて審査されます。

2026年4月以降の手当額は1級が月58,450円、2級が月38,930円で、年間では大きな支えになる制度ですね。

一方で、所得制限や施設入所、公的年金などによって支給されない場合もあるため、ご家庭の条件を確認することが大切です。

また、原則として申請した月の翌月分から支給されるため、「対象かもしれない」と感じたら、まず住んでいる市区町村の窓口へ相談してみましょう。

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